当院の臨床倫理指針

すずかけヘルスケアホスピタル 臨床倫理指針 

臨床倫理指針

基本的人権の尊重並びに当院の「理念・基本方針」 「患者の権利 ・責務」 に基づき
すべての職員が患者にとって最善の医療を提供することを目的として臨床における
諸問題に対応する方針を定める。

基本原則

1.患者の利益を最優先とする医療を実践する
2.患者には良心をもって平等に接し、その人格や価値観を尊重する
3.患者の立場に立った対応を心がけ、良好な信頼関係を築くように努める
4.情報を正しく伝え、十分な説明と同意に基づく自己決定を尊重する
5.科学的根拠に基づいた安全・最良な医療を行うよう全力を尽くす
6.個人情報やプライバシーを保護し、職務上の守秘義務を遵守する
7.関連法規を遵守し、医療倫理の諸指針を尊重する

主な臨床倫理問題への対応方針

1.自己判断不能患者への対応について 

意識不明や判断能力のない患者においては、家族など適切な代理人の同意を得て
治療に必要な判断と決定を行う。なお、家族など適切な代理人がいない場合や
生命に係わる緊急事態で家族関係者に連絡がつかない場合は、多職種で検討し
患者にとって最善の利益となる方向で治療を行う。

2.検査・治療の拒否について 

患者が自律的に判断できる場合、自己決定を尊重し、望まない治療を拒否する
ことを認めるが治療による患者の利益と不利益など十分に説明し慎重に話し合い
を重ねる。
(医療者と患者の意向が対立する場合には必要に応じて患者サポート委員会または
 倫理委員会に審査を依頼する。) 

3.身体拘束について

患者の人権への配慮を念頭に、「切迫性」「非代替性」「一時性」の三つの要件を
満たし、かつ可能な限り速やかに患者家族に同意を得、その経過を正確に記録する
など慎重に手続きを行う。
実施 にあたっては「身体拘束マニュアル」に従い、身体抑制の実施 ・解除に向けては、
可能な限り短時間とし、必要最小限の範囲にとどめ、医師・看護師らが複数で協議した
うえ、医師の指示で実施する。

4.人生の最終段階における医療について 

厚生労働省「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」に
従い、患者家族等と相談のうえ患者の意志に基づいた医療を実施する。 

5.DNAR(心肺蘇生不要)について 

終末期・老衰・救命不能な患者 または意識回復が見込めない場合、患者やその家族に
対して十分な説明をしたうえで心肺蘇生術を行わない意思を示された場合はその意思を
尊重する。ただし、いかなる場合も積極的な安楽死や自殺幇助は認めない。

その他の倫理的問題

本臨床倫理指針の原則に従い判断が困難な場合には患者サポート委員会または倫理委員会
にて検討する。
2024年4月1日制定
2024年6月1日改訂
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