- 65歳以上の方(第1号被保険者)。日常の生活で介護が必要な方や支援が必要な方。
- 40歳~65歳未満の方(第2号被保険者)。老化に伴う16種類の病気(特定疾患)のために、介護や支援が必要な方
が対象になります。
いずれも認定の申請を行い、認定結果により、介護保険サービスを利用し、保険給付を受けることができます。
そのようなことはありません。ケアマネジャーは在宅で生活する上での困りごとが少しでも軽減できるようにいろいろな介護保険サービスを提案いたしますが、ご利用する・しないはご利用者様・ご家族の意向に沿って調整いたします。
ケアマネジャーはご本人と介護保険制度・サービス事業者の間に立ち相談や調整を行います。月に1回以上はご自宅に伺い、お体の様子をうかがったり、今のサービス調整で適切か確認をします。また、ご本人だけでなくご家族との連携を図り、介護負担が増加していないか等の聞き取りをすることもあります。